育児期の柔軟な働き方を目指す、当社の取り組みをご紹介

 

202510月より仕事と育児の両立に向けて、新しい制度ができました!

当社での昨期実績は-%です。
昨期に関しては配偶者が出産した男性労働者が、そもそもおらず残念ながら対象者がおりませんでした。

実績とし公表ができないのが残念ではございますが、男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じています。夫婦で協力して育児をするために積極的に利用しましょう!

対象となる方

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)

<対象外>

  1. 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
  2. 入社1年未満の従業員
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

柔軟な働き方に実現に向け、1つを選択して利用可能

(1)養育両立支援休暇

制度の内容

年間10日まで、子の看護休暇や年次有給休暇とは別に時間単位での取得が可能です。利用目的は子供の習い事や学校行事、個人面談など育児に関することであれば理由を問わず、幅広い用途で利用できます。

(2)短時間勤務制度

制度の内容

所定労働時間を午前8時から午後3時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間に短縮することができます。1回の申出につき1ヶ月以上1年以内の期間になります。

その他の両立支援制度も積極的に利用しましょう

(1)所定外労働の制限(残業の免除)

制度の内容

小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することができます。
※一部対象外となる場合がございます。

(2)時間外労働の制限(残業の制限)

小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を1月24時間、1年150時間以内に制限することができます。
※一部対象外となる場合がございます。

(3)深夜業の制限

小学校就学前の子を養育する場合、午後10時から午前5時までの深夜業を制限することを請求できます。
※一部対象外となる場合がございます。

 

昨期は該当者がおらず、実績として残せませんでした。当社では、より柔軟に、そしてより働きやすい環境づくりを目指しております。