女性活躍に関する情報公表
女性活躍に関する情報公表

2025年10月より仕事と育児の両立に向けて、新しい制度ができました!
当社での昨期実績は-%です。
昨期に関しては配偶者が出産した男性労働者が、そもそもおらず残念ながら対象者がおりませんでした。
実績とし公表ができないのが残念ではございますが、男女とも仕事と育児を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置を講じています。夫婦で協力して育児をするために積極的に利用しましょう!
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)
<対象外>
年間10日まで、子の看護休暇や年次有給休暇とは別に時間単位での取得が可能です。利用目的は子供の習い事や学校行事、個人面談など育児に関することであれば理由を問わず、幅広い用途で利用できます。
所定労働時間を午前8時から午後3時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間に短縮することができます。1回の申出につき1ヶ月以上1年以内の期間になります。
小学校就学前の子を養育する場合、所定外労働を制限することができます。
※一部対象外となる場合がございます。
小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を1月24時間、1年150時間以内に制限することができます。
※一部対象外となる場合がございます。
小学校就学前の子を養育する場合、午後10時から午前5時までの深夜業を制限することを請求できます。
※一部対象外となる場合がございます。
昨期は該当者がおらず、実績として残せませんでした。当社では、より柔軟に、そしてより働きやすい環境づくりを目指しております。